投票所に子ども同伴で行こう 〜 公職選挙法が改正されました

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今回の参議院選挙から、投票所に子どもを同伴して入ることができるようになりました。

私も投票日当日まで知らなかったのですが、さっそく投票の際はいつも留守番させている小学生の長男を連れて行ってきました。

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公職選挙法が改正されました

公職選挙法が改正されて、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に変わったことは、頻繁に報道されていたのでご存知の方も多いと思います。

実は6月に施行された公職選挙法では、選挙権年齢の引き下げ以外にも、投票時間の延長・前倒しなどのいくつかの改正が含まれています。

その一つが、投票所への18歳未満の同伴を可能とすること。

これまでの条文では「選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。ただし、選挙人の同伴する幼児その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めたものについては、この限りでない。」となっていたので、幼児と投票所で認められた場合以外は投票所に入ることができませんでした。

Facebookでシェアした際は「これまでも子どもを連れて投票に行っていた」という友人が多かったのですが、幼児だったか投票所でこの条文を柔軟に判断・適用してくれていたのだと思います。

これが今回の改正では上記の条文の後半が見直されて、「選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満十八年未満の者をいう。以下この項において同じ。)は、投票所に入ることができる。」と、18歳未満の子供を同伴できると明記されました。ただ、騒いだりした場合は「この限りでない」とも書かれているのでご注意を。

また「選挙人を介護する者その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者」も投票所に入ることができることも記載されました。

お子さん連れや、介護が必要な方が投票に来やすい環境を作るということが目的の改正のようです。

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子どものうちから選挙を身近なものに

うちの子達はもう小学生なので、家で留守番させていても良いのですが、年に1回あるかどうかの機会です。

投票所の雰囲気を味合わせてみたいと思い、今回は小6の長男を連れて行ってみました。

投票所の前で有権者の方達が看板を見て投票先を考えていたり、選挙区と比例区で2回投票用紙を受け取って記入していたり、投票所独特の雰囲気を今から少しでも味わって選挙に行くのは当たり前という感覚を身につけてくれたらなと思います。

長男君はもともと池上さんの番組好きなんですが、今回の選挙特番は一層楽しく観ていたようですよ(笑)

都内だと、間もなく続けて都知事選挙もあります。

今回の参議院選挙ではご存じなかった方も、次の選挙にはお子さんも同伴して投票所に行ってみませんか?

この記事を書いた人

阿部 雅彦 (まさ)

1971年 大阪市生まれ。現在は東京の下町に在住。
都内のメーカーで技術系スタッフとして働くサラリーマンブロガー。
高3と中2の二人の息子の父。
iPhoneアプリを駆使して毎日の行動を記録。人呼んで「変態ライフロガー」。